レンタル約款

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MIZQLE PRO レンタル約款
(浄水レンタルジャパン)

本約款は、日本ライフケア株式会社(以下「甲」)と、お客様(以下「乙」)との間で締結される「MIZQLE PRO」浄水器レンタル契約に適用されます。乙は、申込時に本約款へ同意のうえ契約手続に進むものとします。

第1条(適用・目的)

  1. 本約款は、甲が提供するレンタルサービス(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。

  2. 甲が別途提示する申込画面、重要事項表示、注意事項、料金表、工事案内等(以下「個別規定」)は本約款の一部を構成し、矛盾がある場合は個別規定が優先します。

第2条(対象商品)

  1. 本契約の対象は、浄水器本体「MIZQLE PRO」、付属部品、カートリッジ(ろ材)、接続部材等(以下総称して「商品」)です。

  2. 乙は商品の所有権が甲に帰属することを確認します。

第3条(申込・契約成立)

  1. 乙は、甲所定の申込手続により本サービスを申し込みます。

  2. 契約は、甲が申込を承諾し、設置工事日程が確定した時点、または甲が商品発送・設置に着手した時点のいずれか早い時点で成立します。

  3. 甲は、設置環境・水廻り状況・建物設備の状態等により、申込を承諾しないことがあります。

第4条(設置場所・設置工事)

  1. 商品の設置場所は、乙が申込時に指定した住所(以下「設置場所」)とします。

  2. 設置工事は原則として甲または甲の委託先(以下「施工者」)が実施します。

  3. 乙は、設置場所の給排水設備・作業スペース・立会い等、工事に必要な協力を行うものとします。

  4. 設置場所(ご自宅・ホテル・旅館等)、水廻りの環境、設備の年代、配管材質、既存設備の状況等により、追加部品代・追加工賃・出張費等が発生する場合があります。その場合、甲は事前に見積または概算を提示し、乙の承諾を得て実施します。

  5. 乙都合による工事日の変更・当日不在・作業不可等により再訪問が必要となった場合、再訪問費用(出張費等)を請求できるものとします。

第5条(引渡し・初期不具合の申告期限)

  1. 商品の引渡しは、設置工事完了または乙への引渡し完了をもって成立します。

  2. 乙は、引渡し後速やかに外観・通水・漏水等を確認し、不具合がある場合は引渡し日から7日以内に甲へ申告するものとします。

  3. 前項期限内に申告がない場合、乙は原則として引渡し時の不具合を主張できないものとします(ただし強行法規に反しない範囲)。

第6条(レンタル期間・更新)

  1. 初回契約期間は、申込プランにより2年または4年とします(以下「契約期間」)。

  2. 契約期間満了の1ヶ月前までに乙から解約の申出がない場合、契約は自動更新されます。

  3. 自動更新時、乙は甲所定の方法で更新期間(2年または4年)を選択できるものとします(選択がない場合、甲が別途定める更新条件が適用されます)。

  4. 更新・条件変更の通知方法は、メール、SMS、書面、マイページ等、甲の指定する方法によります。

第7条(料金・支払方法)

  1. 月額レンタル料は、申込プランに応じ甲が定める金額とします。

  2. 支払方法は、クレジットカード、口座振替、その他甲が指定する方法によります。

  3. コンビニ払いを選択する場合、決済手数料として月額800円(税込)をレンタル料に加算して請求します。

  4. 乙は、支払期限・引落日等を遵守するものとします。金融機関・決済会社の規定により引落日が異なる場合があります。

第8条(設置費用・分割例外)

  1. 設置費用は22,000円(税込)を乙が負担します。請求タイミングは甲が定め、原則として契約成立時または工事確定時に請求します。

  2. 設置費用は原則一括払いとします。

  3. ただし甲が例外的に認める場合、乙は5,000円(税込)を前払いし、残金を最初の12ヶ月分に分割して支払うことができます。

  4. 前項の分割を利用する場合、分割取扱手数料1,650円(税込)を別途請求します。

  5. 分割可否は甲の裁量によるものとし、甲は乙の信用状況等により一括払いを求めることができます。

第9条(オプション)

  1. 乙は甲所定のオプションを追加できます。

  2. 例:錆止めオプションは月額+2,980円(税込)(※別途、必要に応じ追加工賃・部品代が発生する場合があります)。

第10条(使用上の遵守事項)

  1. 乙は、商品を取扱説明・注意事項に従い、善良な管理者の注意をもって使用します。

  2. 乙は、商品を衛生的に使用し、甲が指示する点検・清掃・止水等の基本管理を行うものとします。

  3. 乙は、用途外使用(業務用高負荷使用、特殊水質、凍結環境、薬品混入、過度な衝撃等)を行わないものとします。

第11条(禁止事項)

乙は、甲の事前の書面(電磁的方法を含む)承諾なく、次の行為をしてはなりません。

  1. 商品の移設、取り外し、再設置、配管接続変更、分解、改造、加工

  2. 第三者への転貸、譲渡、質入れ、担保設定

  3. 設置場所の変更、占有移転

  4. 商品のラベル・識別表示の毀損、除去

  5. 甲または施工者以外による工事・調整

第12条(無断移設等の厳格取扱い)

  1. 乙が事前連絡なく商品を移設・取り外し・接続変更した場合、当該時点以降、商品および付随損害に関する保証・補償は一切適用されないものとします。

  2. 前項の場合、甲は安全確認・原状回復のための点検費、再設置費、出張費、部品代等を乙に請求できるものとします。

  3. 無断移設等により第三者被害・建物損害等が発生した場合、乙は自己の責任と費用で解決し、甲に損害を与えたときは賠償します。

  4. 無断移設または無断取外しが判明した場合、甲は損害金として22,000円(税込)を請求できるものとします。

第13条(修理・点検・保証)

  1. 通常使用の範囲で発生した自然故障について、甲は甲の判断で修理・交換等の対応を行います。

  2. 次の事由による故障・損傷・不具合は保証対象外とし、乙は実費を負担します。
    ・乙の故意・過失、誤使用、無断移設・改造
    ・火災、地震、水害、落雷、凍結、その他天災地変
    ・水質・水圧・配管状態等、設置環境起因(想定範囲を超えるもの)
    ・第三者工事・設備不良に起因するもの

  3. 修理・点検等で使用できない期間が生じても、レンタル料は原則として減額しません(強行法規に反しない範囲)。

第14条(二次損害・免責)

  1. 商品の使用または使用不能に関連して乙または第三者に損害が生じた場合であっても、甲は、甲の故意または重過失がある場合を除き、間接損害・特別損害・逸失利益等について責任を負いません。

  2. 食中毒、体調不良、健康被害等の主張を含む一切の二次的損害について、甲は、甲の故意または重過失がある場合を除き責任を負いません。

  3. 乙は、設置場所の給排水設備の保守・管理不備に起因する事故について、自己の責任で対応するものとします。

第15条(紛失・盗難・滅失・重大毀損)

  1. 乙は、商品が紛失・盗難・滅失・修理不能となった場合、直ちに甲へ通知します。

  2. 乙の責めに帰すべき事由がある場合、乙は商品相当額、回収費、事務費等を賠償します。

第16条(料金改定)

  1. 甲は、経済状況の変動、サービス内容の変更等により、レンタル料・手数料等を改定できるものとします。

  2. 改定する場合、甲は適用開始の相当期間前までに乙へ通知します。

第17条(遅延・督促・無催告解除)

  1. 乙が料金の支払を怠った場合、甲は督促を行い、督促事務手数料として5,500円(税込)を請求できるものとします。

  2. 支払方法の再設定、決済情報の再登録、追加督促等が必要となった場合、再設定事務手数料として3,300円(税込)を請求できます。

  3. 乙が2ヶ月以上支払を怠った場合、甲は催告なく契約を解除し、商品の回収手続を行うことができます。

  4. 回収に要する費用(出張費、作業費、運送費、管理費等)は乙が負担します。

第18条(中途解約)

  1. 乙は、契約期間中であっても解約できます。ただし、乙は甲所定の方法により、原則として解約希望日の1ヶ月前までに申請するものとします。

  2. 乙都合の中途解約の場合、乙は以下を負担します。
    ・ 違約金:契約期間に応じ、甲が別途定める算定方法(例:残月分相当額または定額)により請求
    ・ 撤去作業費・交通費等:別途請求(第19条)
    ・ 以下のいずれか高い金額を下限とする違約金
     (1)残月数 × 月額レンタル料の80%
     (2)最低解約金22,000円(税込)
     (3)設置費用の未払残額(分割利用時は残額を一括請求)

  3. 乙都合には、引越し、模様替え、使用頻度低下、設置場所都合、家族都合等、甲都合以外の一切を含みます。

  4. 既払金の返金は行いません(日割精算を行わない場合があります)。

第19条(撤去・返却)

  1. 契約終了(満了・中途解約・解除を含む)時、乙は甲の指示に従い、撤去または返却を行います。

  2. 撤去作業が必要な場合、乙は以下の費用を負担します。
    ・ 撤去作業費:11,000円(税込)〜
    ・ 交通費:実費
    ・ 追加部材の交換・原状回復が必要な場合は実費

  3. 乙が甲の指定期限までに返却・撤去に応じない場合、甲は返却完了までの間、レンタル料相当額や回収費用を請求できるものとします。

  4. 返送が必要な場合の送料は乙負担とし、梱包不備による破損等は乙の負担とします。

第20条(届出事項の変更)

乙は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、支払方法等に変更があった場合、速やかに甲へ届け出るものとします。

第21条(個人情報)

甲は、乙の個人情報を、申込受付、設置・保守、請求、本人確認、不正防止、サービス案内等の目的で取り扱います。

第22条(反社会的勢力の排除)

乙が反社会的勢力に該当する場合、甲は催告なく契約を解除できます。

第23条(準拠法・合意管轄)

  1. 本契約は日本法に準拠します。

  2. 本契約に関する訴訟は、甲本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(附則)

本約款は、甲が定める発効日より適用します。
発効日:2017年7月29日
提供者(甲):日本ライフケア株式会社
屋号:浄水レンタルジャパン